リウマチと甲状腺がんの治療法 食事編
黒字ー読者
緑字ーDr.D
治療について
今でも出来るものであれば放射線治療はやりたくないと思っております。
前回の手術前に東京医大にセカンドオピニオンをお願いしたら、うちでは出来ない手術です、どうやって手術するつもりなのかと不思議がっておりました。頸部という場所が場所だけに、大きくなりすぎて危険と言われた時、何故大きくなるまで食事療法とサプリメントで頑張ってしまったのだろうと大変後悔致しました。またどこでもやってもらえる手術ではないとゆう事も、主治医の治療方針を断りづらくさせているのも事実です。
化学療法と関わりたくないのですが、変わりに別の療法を取り組む事になった時、今の主治医からの理解は難しく、何か突発的な気管からの出血があった時、見て頂ける先生も見つけるのも至難の技だと思っております。
という事で放射線治療に至りました。
先生との上手な付き合い方、理解頂ける方法が難しいです。
日本にも代替医療に理解があり相談出来る先生が増えてほしいです。
医者に関してですが、確かに腕が良くて、しかも代替療法に理解がある医者というのはそういません。
が、いないわけではないです。
これは探し続けるしかないでしょう。
今の先生の治療方針に従わなければ診てくれる所がないという恐怖は皆さん持っていらっしゃいますが、必ずあると思って下さい。ちなみに、平成20年の医師数は20万人だそうです。今の主治医にさじを投げられたからと言って、他の20万人の医師の中に診れる人が一人もいないでしょうか?医者にも色んな人がいます。ぜひ頑張って探して下さい。必ず見つかると思って探して下さい。(引き寄せの法則です!)
が、いないわけではないです。
これは探し続けるしかないでしょう。
今の先生の治療方針に従わなければ診てくれる所がないという恐怖は皆さん持っていらっしゃいますが、必ずあると思って下さい。ちなみに、平成20年の医師数は20万人だそうです。今の主治医にさじを投げられたからと言って、他の20万人の医師の中に診れる人が一人もいないでしょうか?医者にも色んな人がいます。ぜひ頑張って探して下さい。必ず見つかると思って探して下さい。(引き寄せの法則です!)
以下は患者さんの権利について私が看護学校で教えていた時に使っていた「総合医療論」(2009年 医学書院)というテキストの中からの抜粋です。参考にして下さい。
インフォームドコンセントの法理
1.省略
2.患者から医師への質問の自由:医師がそれぞれの患者にわかるようにした場合でも、質問は自由で、医師の説明を患者が理解し納得できるまでくり返し質問してさしつかえない。
3.患者が同意した医療の実施上の責任:患者が説明のあとで、特定の医学的侵襲をともなう医療行為を自分にすることに同意(インフォームドコンセント)した場合でも、その医療行為の実施上の責任は実施した医師にあり、同意したからといって患者にその責任を転嫁することは許されない。
4.患者の選択権と同意拒否権:医師が説明した診療行為の選択肢のなかに同意したい選択肢がない場合には、法律で許す範囲内で同意拒否権があるので、患者はいずれの選択肢にも同意しなくてもよく、同意を拒否して診療を受けない場合におこりうる医学的な結末についても説明を受ける権利がある。
5.患者の同意撤回権:患者が医師にある特定の医療行為(服薬・注射・その他)について同意を与えたあとでも、患者の考えがかわった場合には、同意を撤回したり変更を求める権利があり、同意した医療が開始前なら中止、開始後でも中止が可能な場合には中止してもらう権利がある。そのような場合でも、医師は患者との人間関係を悪化させてはならない。
6.患者の診療拒否権:患者は、医師の治療行為に満足しなければ、診療の継続を拒否する権利がある。前項の「患者の同意撤回権」の場合と同一の結果となる。
7.医師を選ぶ患者の権利:患者には医師を選ぶ権利があり、また病院を選ぶ権利もまる。診療担当の医師の治療行為に満足しない場合には、医師をかえてもらう権利もある。
8.患者の医療の選択権の制限:患者は医師が説明した選択肢のなかから選択する権利があるのであって、説明されなかった医療行為を医師に要求しても、医師が承諾しないかぎり矯正することはできない。やむを得ない場合には「転院のすすめ」も選択肢の一つとなりうる。
9・省略
星野一正:インフォームド・コンセントー日本に馴染む六つの提言1997
これを読んでわかるように、患者には治療を拒否する権利があり、それによって医師は患者との人間関係を悪化させてはならないことになっています。
ある医師に満足できなければ他の医師にいく権利もあります。
インフォームドコンセントの法理
1.省略
2.患者から医師への質問の自由:医師がそれぞれの患者にわかるようにした場合でも、質問は自由で、医師の説明を患者が理解し納得できるまでくり返し質問してさしつかえない。
3.患者が同意した医療の実施上の責任:患者が説明のあとで、特定の医学的侵襲をともなう医療行為を自分にすることに同意(インフォームドコンセント)した場合でも、その医療行為の実施上の責任は実施した医師にあり、同意したからといって患者にその責任を転嫁することは許されない。
4.患者の選択権と同意拒否権:医師が説明した診療行為の選択肢のなかに同意したい選択肢がない場合には、法律で許す範囲内で同意拒否権があるので、患者はいずれの選択肢にも同意しなくてもよく、同意を拒否して診療を受けない場合におこりうる医学的な結末についても説明を受ける権利がある。
5.患者の同意撤回権:患者が医師にある特定の医療行為(服薬・注射・その他)について同意を与えたあとでも、患者の考えがかわった場合には、同意を撤回したり変更を求める権利があり、同意した医療が開始前なら中止、開始後でも中止が可能な場合には中止してもらう権利がある。そのような場合でも、医師は患者との人間関係を悪化させてはならない。
6.患者の診療拒否権:患者は、医師の治療行為に満足しなければ、診療の継続を拒否する権利がある。前項の「患者の同意撤回権」の場合と同一の結果となる。
7.医師を選ぶ患者の権利:患者には医師を選ぶ権利があり、また病院を選ぶ権利もまる。診療担当の医師の治療行為に満足しない場合には、医師をかえてもらう権利もある。
8.患者の医療の選択権の制限:患者は医師が説明した選択肢のなかから選択する権利があるのであって、説明されなかった医療行為を医師に要求しても、医師が承諾しないかぎり矯正することはできない。やむを得ない場合には「転院のすすめ」も選択肢の一つとなりうる。
9・省略
星野一正:インフォームド・コンセントー日本に馴染む六つの提言1997
これを読んでわかるように、患者には治療を拒否する権利があり、それによって医師は患者との人間関係を悪化させてはならないことになっています。
ある医師に満足できなければ他の医師にいく権利もあります。
医師の治療方針に従わないとその病院では診てもらえないという所が多いのはなんと悲しいことでしょう。
でも、医者の責任だけではありません。
何かあったら、すぐ医者や病院に責任を転嫁する人がいるので、病院はどうしても自分を守る為に世の中のシステムに従って治療法を決めるしかありません。
患者さんが本当に必要としている治療をしてあげられる病院はいつ訴えられても、いつ潰されてもいいつもりで体を張って治療をしているはずです。少ないのは仕方がありません。
病気の人も医者まかせではなく、一人ひとりが責任を持つことができるようになれば、もう少し選択肢も増えてくるかもしれませんね。
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